2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
保護司は我が国の刑事政策になくてはならない存在でございまして、保護司活動のICT化や活動環境の整備等の支援の充実に努めてまいりたいと考えております。
保護司は我が国の刑事政策になくてはならない存在でございまして、保護司活動のICT化や活動環境の整備等の支援の充実に努めてまいりたいと考えております。
また、今般の諮問は、少年法の在り方だけではなく、犯罪者に対する刑事政策的措置の在り方についても幅広い検討を求めるものであったこと、さらに、少年法につきましては、弁護士が関わる部分がございますが、一方、行政機関等としても、警察、検察、家庭裁判所、地方裁判所、少年鑑別所、少年院、保護観察所など様々な機関がそれぞれの立場から幅広く運用に携わることから、諮問について多角的な観点から充実した調査審議を行うためには
そして、十八歳以上の少年に対する少年院送致処分は、対象者の身体拘束という大きな不利益を伴うものであることからしますと、その収容期間は刑事政策的観点から処遇の必要性、有効性が認められる範囲を超えないようにしておくことが適当であると考えられるところでございます。
少年に対する刑事政策をめぐって、世界の趨勢と我が国の対応が乖離している理由をお答えください。 法案では、加害者の保護や更生に重きが置かれ、犯罪被害者本人や御家族の思いが置き去りにされています。加害者が少年であろうと誰であろうと、被害者本人や御家族が受けた痛みや悲しみ、悔しさは一つも変わりません。
本法律案では、十八歳及び十九歳の者について、責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場となる一方で、成長途上にあり、可塑性を有することを踏まえ、原則逆送対象事件を拡大することや、公判請求された段階で推知報道の禁止を解除することなどの特例を設けた上で、刑事政策的な観点から全事件を家裁、家庭裁判所に送致し、原則として保護処分を行うという少年法の基本的な枠組みを維持することとしています。
少年に対する刑事政策の比較についてお尋ねがありました。 各国の少年法制は、その国固有の様々な事情に基づいて形成されており、関連する法制度が全体として機能するように成り立っています。したがって、少年法の適用年齢の違いのみを捉えて各国の少年に対する刑事政策を比較することは適当ではないと考えます。 犯罪被害者やその御家族の思いについてお尋ねがありました。
積み残された問題の一つ、先ほどお酒の話がされましたので、これは健康という観点の中の法律の理念の中でそのような判断をしていただいたところでありますが、少年法については、これについては、長い期間をかけて検討を重ねてきた上で、今のような保護性と、また刑事政策的な配慮、これについてのバランスを、でき得れば、可塑性を多く有する年齢でありますので、全件家裁送致し、きめ細かく調査をしていただいた上で、逆送の範囲についても
当時も振り返ってなんですけれども、特に私の場合、交通事故の関係者の方々でしたので、かつて学生の頃学んだ刑法の教科書にも、よい刑事政策というのは最良の社会政策であるというような話があって、思い出せば、もし交通事故の被害者を減らそうと思ったら、過失致死罪の刑を重くするよりも、例えばガードレールを造ったりとか、ミラーを造ったりとか、そういうことの方が有効な場合もあるんですよという教えだったと思うんです。
そして、十八歳以上の少年は、責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場となる一方で、成長途上にあり可塑性を有することからすると、その改善更生、再犯防止を図るために、引き続き家庭裁判所の機能を最大限活用することは刑事政策的観点から合理性を有するものと考えるものから、このような形にしたと。 家裁にどんな裁量を持たせたんですか、この制度は。
ただ、様々な刑事政策上の措置を講ずるための法制は不可欠であろうということをその後に足しているわけであります。 国民投票法、公職選挙法、そして民法の成年年齢が十八歳となったことから論理必然的に少年法の適用年齢が決まるというふうには言っていないし、誰もそういうふうには考えていないと思います。 ただ、少年法は国家の基本法の一つであります。
ただいまありました保護司さんは、罪を犯した者の再犯防止と改善更生に多大な貢献をしてくださっておりまして、我が国の刑事政策にはなくてはならない存在でございますが、近年は御指摘のとおり減少傾向にありまして、また、全体に占める高齢者層の増加傾向が認められます。その背景には、地域の人間関係の希薄化ですとか、若い世代を中心に保護司活動に時間を割くことへの負担感があることなどが考えられます。
ここはちょっと時間の関係で私が紹介しますが、三段目の真ん中辺りにありますけれども、「この点は今回の改正中最も重要なものの一つでありまして、少年に対する刑事政策上、まさに画期的な立法と申すべきであります。」というふうに言われております。
そして、十八歳以上の少年は、責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場となる一方で、成長途上にあり、可塑性を有することからすると、その改善更生、再犯防止を図るためには、引き続き家庭裁判所の機能を最大限活用することが刑事政策的観点から合理性を有すると考えられることから、本法律案では、十八歳以上の少年についても、全件送致の仕組みを採用することとしたものです。
また、御指摘のとおり、刑事政策的な効果を実証的に検討することも重要ですが、同時に、刑事司法制度については、被害者を含む国民の理解、信頼という観点からの検討も重要であると考えています。(拍手) 〔国務大臣田村憲久君登壇〕
そこで、少年法を、単なる刑事政策上の制度ではなく、困難を抱える子供や若年層への総合的な政策の中に位置づけ、その中で少年法の在り方を検討すべきではないでしょうか。大臣の見解を伺います。 最後に、改正法案の提出理由にある社会情勢の変化とは具体的にどのようなものか、伺います。
犯罪情勢や刑事政策の在り方、こうしたことを踏まえて独自に決定すべき事項であるというふうに考えております。 現在、国民世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えておりまして、多数の者に対する殺人や強盗殺人等の凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況等に鑑みますと、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しまして死刑を科することもやむを得ないというふうに考えております。
死刑制度の存廃については、国際機関における議論の状況や諸外国における動向等を参考にしつつも、基本的には各国において、国民感情、犯罪情勢、刑事政策の在り方等を踏まえて独自に決定すべき問題であるというふうに考えております。
十八歳以上の少年は、選挙権を認められ、民法上の成年となる一方、成長途上にあり、御指摘いただきました可塑性を有するということから、その改善更生、再犯防止を図るため、引き続き家庭裁判所の機能を最大限活用することが刑事政策的観点から合理性を有するものと考えております。そこで、本法律案では、十八歳以上の少年につき、従前と同様、家庭裁判所への全件送致の仕組みを維持するものとしたところでございます。
その点につきましては、そのような取扱いをすることの目的、必要性あるいはその処罰の平等の確保の要請、外国人犯罪の情勢等々、国民世論、刑事政策のあり方などを含めまして、慎重な検討が必要になります。したがって、現段階でそれが許容されるとかされないかをお答えすることは困難ですということを申し上げたということでございます。
また、委員御指摘の高齢受刑者の皆様の処遇でございますが、受刑者の改善更生を促進するなど、仮釈放は刑事政策上極めて重要な制度であります。高齢の受刑者を含め、悔悟の情、改善更生の意欲、再犯のおそれ、保護観察に付することの相当性、社会感情を考慮して、地方更生保護委員会において適切に判断するよう、私からもなお指示をしてまいります。
また、仮釈放は、受刑者の改善更生を促進するなど刑事政策上極めて重要な制度であり、悔悟の情、改善更生の意欲、再犯のおそれ、保護観察に付することの相当性、社会感情を考慮して決定することとされており、引き続き適切に判断されるものと承知しております。 休業を余儀なくされた事業者の家賃等に対する補償についてお尋ねがありました。
以前も同じテーマで私も質問させていただきましたが、我が国の刑事政策のうち、再犯防止は極めて重要なテーマでございます。世界一安全な国を目指し、再犯の防止に対してどのように取り組まれるのか、その取組、意気込みを法務大臣からお答えください。
私も刑事政策が選択科目でございましたが、やはり外形だけでなく、内面をしっかり分析をして、そしてそれを対策に生かしていくというお考え、大変貴重に伺いました。
また、この問題を抱えた者の再社会化、再犯防止に今力を入れているわけですが、そういう今日の日本の刑事政策にとっても非常に示唆に富むものだと思いますが、治療的司法は、大臣はどのようにお考えか、併せてお聞きをしたいと思います。
部会におきましては、少年法が、少年の健全な育成を期して性格の矯正等を目的とするものであって、その再犯防止等、立ち直りに機能を果たしているということを共通認識として前提といたしまして、仮に十八歳、十九歳の者が少年法の適用対象でなくなる場合にはどのような刑事政策的な措置が考えられるのか、その措置に十分な効果が期待できるのかといった観点からも様々な観点から議論がされておるところでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 死刑制度の存廃につきまして委員のような御指摘があることは承知をしておりますが、国際機関における議論の状況や諸外国における動向等を参考にしつつ、基本的には各国において国民感情、犯罪情勢、刑事政策の在り方等を踏まえて独自に決定をすべき問題であると考えております。
○河井国務大臣 まず、恩赦の意義ということでありますけれども、今回、即位の礼という慶事に当たりまして、憲法第七十三条の規定に基づきまして、例えば、医師、看護師、調理師などの資格の制限を取り除くことによりまして、罪を犯した者の改善更生の意欲を高めさせる、そしてその社会復帰を促進するという刑事政策的な見地から実施をすることといたしました。
死刑制度の存廃につきましては、今委員御指摘いただきました国際連合あるいは国際機関における議論の状況、そして諸外国における動向などを参考にしつつも、基本的には、各国において、犯罪情勢、刑事政策のあり方、そして国民感情などを踏まえて独自に決定すべき問題である、そう考えております。
現行憲法下の恩赦は、犯罪をした者の社会生活上の障害を取り除き、社会復帰を促すといった刑事政策的意義が重視されています。 国家の慶弔禍福の際に恩赦を実施するかどうかや、実施する場合の内容については、内閣において、このような恩赦制度の趣旨や先例、社会情勢、国民感情等の諸般の状況を総合的かつ慎重に勘案して判断すべきものと考えています。
本来の七十年前のこの眼目は、慶弔事があろうがなかろうが、刑事政策においての転換期があれば政令恩赦を出していこうという、このことに、皆さん、これはもうおわかりだと思いますけれども、結局、それに即したことはやっていないんですよ。 しかも、この七十年前の最終意見書しかないんですよ、我が国の恩赦制度の方向性を出しているのは。
「従来は皇室の慶弔時などに際してこの種の恩赦の行われることが多く、今後といえども国家の慶事に当りよろこびをわかつ意味で一般的恩赦」、これは政令恩赦を指しますけれども、政令恩赦、「が行われることはなんら差支ないと思うのであるが、」この後が重要なんですね、「それ以上に、たとへば社会事情の変化、法令の改廃等のあつた場合に衡平の精神に基いて、さらにはまた刑事政策的観点より従前の裁判の効果を変更するような合理的
じゃ、そういった社会事情や刑事政策の変更等によって、これをきっかけとして、そしてこの法務省の言うところの恩赦事由として行われた恩赦は、戦後ありましたか。